9・17仙台地裁判決

今日は、重たい話になりますがご了承ください。

 

9月17日に、歴史的な判決が下りました。宮城県石巻市の高台にある私立日和(ひより)幼稚園が、3月11日震災の直後、高台から海側へ送迎バスを出発させ、園児らが津波に遭って死亡した事故で、園児4人の遺族が、幼稚園を運営する法人と当時の園長に約2億7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決です。

 

「地震後、ラジオなどで津波の情報を積極的に集める義務を怠った」として、園側に1億7700万円の支払いを命じました。

 

訴訟を起こした遺族は、「震災だから仕方ないだろ。どうして、お世話になった幼稚園を訴えることができるのか?」などと、非難中傷を受けながらも、判決を待っていました。

 

そして、マスコミ関係者誰もが、遺族側の敗訴と思っていました。震災という混乱した状況では、冷静な判断などできないという見解です。

 

判決が出た瞬間、傍聴をしていた方から聞いたのですが、予想外の判決に静まり、一瞬記者たちの手が止まったそうです。

 

「天災にかかわることは、仕方ない」の過去の判例を覆す、歴史的な判決となったのです。

 

災害時の情報収集は義務であり、今回は津波に対する予見は可能であった。そして、災害時は、保護者が迎えに来るまでは、園で待つという、災害時のルールを守らなかった園長の判断ミス・・・それが問われました。

 

地裁での判決ですので、最高裁まで続くとなると、まだまだ時間がかかりうそうです。しかし、最高裁での逆転判決は、ないだろうといわれています。

 

さて、今回の判決は幼稚園ですが、保育園も小学校も子どもたちを預かることは、子どもたちの命を守るということです。

 

何かあったら、裁判にかけられて敗訴しないように・・・という次元の話ではなく、保育園の危機管理をしっかりと構築していかねばなりません。

 

今回の裁判は、あたり前ですが、子どもたちの安全を守ること、命を守ることをあらためて考えさせられました。

 

日々の保育の積み重ねの中で、安全は一番大事な内容です。